私立大学化学系教員連絡協議会規約
(目 的)
第1条
本会は、私立大学化学系各学科における教育および研究に関わる問題点を討議し、化学教育の改善および研究の発展に寄与することを目的とする。
(会 員)
第2条
本会の会員は、私立大学化学系各学科とし、総会および集会の出席者は各学科の教員(原則として専任講師以上)とする。
(事 業)
第3条 1. 本会は、第1条の目的を達成するため、総会および年1回以上の集会を開催する。
2.本会の役員は、第1条の目的を達成するための各種事業を行うことができる。
(運 営)
第4条
本会には、事業および運営に関する事項を協議するため、次の役員を置く。
会 長 1名
副会長 若干名
理 事 若干名
幹事学科 6学科(内1学科が当番学科となる。)
第5条
役員は、総会で選出する。
第6条
会長は、本会を代表し、会務を総括する。
第7条
副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時はその責務を代行する。また、原則として副会長の中から1名が次期会長の任にあたる。
第8条
理事は、本会の目的達成に助力する。
第9条
役員の任期は、原則として2年とし、再任は妨げない。また、幹事学科は1年毎に半数交替する。
第10条
当番学科は、幹事学科の互選によって決め、本会の事業実施および会務を行い、その任期は1年とする。
第11条 本会は、会務の円滑な遂行のため理事会と役員会を設ける
第12条 理事会は、会長、副会長、理事、当番学科、顧問で構成し、本会の事業方針を助力する。
第13条 役員会は、第4条の役員で構成し、本会の事業実施および会務を遂行する。
第14条 本会の会長、副会長経験者を顧問・名誉顧問とし,顧問は本会の運営および発展のための指導、助言を与えるものとする。
(会 計)
第15条 本会の会費は、各学科につき年額15,000円とし、総会および集会などの参加費は別に徴収することができる。
第16条 本会の収支決算は、前年度当番学科が総会で報告し、その会計監査は前々年度当番学科が行う。
(雑 則)
第17条 本規約の改廃は、総会出席者の過半数の賛同を必要とする。
(付 則)
この規約は、昭和52年10月1日より施行する。
この規約は、昭和57年11月27日より改正施行する。
この規約は、昭和58年11月19日より改正施行する。
この規約は、昭和59年11月17日より改正施行する。
この規約は、平成4年11月7日より改正施行する。
この規約は、平成7年10月14日より改正施行する。
この規約は、平成11年10月16日より改正施行する。
この規約は、平成12年10月14日より改正施行する。
この規約は,平成23年10月27日より改正施行する。
この規約は,平成26年10月25日より改正施行する。
この規約は,平成30年10月20日より改正施行する。